公開講座を振り返って
午前中は、昨晩の公開講座の報告書作成とfacebook等への掲載と関係者にお礼の連絡に費やしました。多くの方々に手助けを頂き感謝しています。
ダイビングおよびプール等での医療用酸素の使用については、今年の5月27日に厚生労働省医政局に書類を提出し受領印を貰いました。書類は正式には「ダイビングやプール等の事故での医療用酸素使用に係るQ&A」Q1:ダイバー等の救命や救護の応急処置に「医療用酸素」は使用できますか。Q2:ダイビング事業者やプール事業者は酸素供給に用いる医療機器を購入できるのですか。Q3:いつ、酸素を与えればよいですか。Q4:だれが、酸素を与えればよいですか。Q5:応急措置として「医療用酸素」を使用したことで、責任を問われることはあるのですか。以上、5項目について厚生労働省の見解を尋ねました。
医療用酸素については、医師法では、意識不明呼吸停止者への応急処置では、酸素を使っての蘇生術の実施は、医師法違反に問われる可能性があるのでした。医師法違反となると一般人としては意識不明・呼吸停止者への蘇生法を実施することは躊躇する可能性が高くなります。
自分等は水辺活動を生業としているので、万一の場合は、自分の管理しているお客様が溺れるかもしれない。場合によっては意識不明・呼吸停止となることもあるかもしれない。そんな時に応急処置として心臓マッサージや人工呼吸を、すぐに実施することができるかということにあります。ご承知のように、現場にいて何もしなければ蘇生する可能性は極めて低くなります。捕まる可能性がありますって。
仕事として蘇生させる技術指導は、ダイブマスターやアシスタントインストラクターを受講する前段階に資格を取得することになっているのですが、人工呼吸や心マッサージのトレーニングを受けている。ただし、レサシアンを使ってのマウストゥマウスと心臓圧迫までですね。最低でも10分間継続して実施できるかですね。人工呼吸を実施する際はダミーに実際に口をつけるかです。マウスシールドやポケットマスクを使っての吹き込みになります。でも、実際に5分以上は経験ないと思います。
それにAEDの準備と作動もありますね。来年に向けて総合的なトレーニングを実施する予定でいます。終日、あれこれ構想を練りました。
ダイビングおよびプール等での医療用酸素の使用については、今年の5月27日に厚生労働省医政局に書類を提出し受領印を貰いました。書類は正式には「ダイビングやプール等の事故での医療用酸素使用に係るQ&A」Q1:ダイバー等の救命や救護の応急処置に「医療用酸素」は使用できますか。Q2:ダイビング事業者やプール事業者は酸素供給に用いる医療機器を購入できるのですか。Q3:いつ、酸素を与えればよいですか。Q4:だれが、酸素を与えればよいですか。Q5:応急措置として「医療用酸素」を使用したことで、責任を問われることはあるのですか。以上、5項目について厚生労働省の見解を尋ねました。
医療用酸素については、医師法では、意識不明呼吸停止者への応急処置では、酸素を使っての蘇生術の実施は、医師法違反に問われる可能性があるのでした。医師法違反となると一般人としては意識不明・呼吸停止者への蘇生法を実施することは躊躇する可能性が高くなります。
自分等は水辺活動を生業としているので、万一の場合は、自分の管理しているお客様が溺れるかもしれない。場合によっては意識不明・呼吸停止となることもあるかもしれない。そんな時に応急処置として心臓マッサージや人工呼吸を、すぐに実施することができるかということにあります。ご承知のように、現場にいて何もしなければ蘇生する可能性は極めて低くなります。捕まる可能性がありますって。
仕事として蘇生させる技術指導は、ダイブマスターやアシスタントインストラクターを受講する前段階に資格を取得することになっているのですが、人工呼吸や心マッサージのトレーニングを受けている。ただし、レサシアンを使ってのマウストゥマウスと心臓圧迫までですね。最低でも10分間継続して実施できるかですね。人工呼吸を実施する際はダミーに実際に口をつけるかです。マウスシールドやポケットマスクを使っての吹き込みになります。でも、実際に5分以上は経験ないと思います。
それにAEDの準備と作動もありますね。来年に向けて総合的なトレーニングを実施する予定でいます。終日、あれこれ構想を練りました。
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