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2018年3月 5日 (月)

ファーストエイド、CPR、レスキューインストラクターワークショップ

 午前中に那覇空港へピックアップに行きました。空港の駐車場が確保できるかなって思いながらハンドルを握っていた。幸いにも日本航空側の駐車場が空いているのが判った。一階と三階には満車マークが点いていた。二階と屋上は空いている表示があった。二階に進入した。意外にも半分は空いていた。満車覚悟で、駐車場探しかなと思っていたのですが、ラッキーでした。

 今日からインストラクターワークショップでした。ファーストエイドとCPRとダイバーレスキューの2つのインストラクター向けの講習だ。沖縄県の場合は、他の都道府県にはない県条例があるのでした。沖縄県水上安全条例という名称だ。今になっては、まったくのザル法に等しいのでした。条例を作ったけれど、それを管理する組織があるにはあるが、ほとんどが機能していないのでした。

 県条例なので国の機関が、あれこれ指図することはできないのだ。条例については、県議会にて審議しなければならないが、海関係は票にならないのだろう。県議会議員は無関心だ。でも県条例なので、すぐに撤回することもできない。では、現状にあった内容に改変したい思っても、議員が興味を示さないので、改正とか廃止なんてこともできないのだ。

 あれこれ資格の問題があるが、それは骨抜きになっているのでした。水難救助という項目がある。それは日本赤十字社が認定する水上安全法と救助法の二つの資格だ。水上安全法は、水難事故の際の救助員の資格。応急処置と心肺蘇生法が取得できる救助法だ。最高傑作は、水上安全法については、年に一回だけに近いのだ。大半は5月中旬から始まる水上安全法なのだが、認定基準が曖昧なのだ。泳力、泳法については、距離も含めて基準に満たなくても認定されるという。受講者は、リゾートホテルのマリンスタッフ向けになっているようだ。

救助法に至っては、どこで講習しているのかも判らないのだ。ダイビング関係者もダイビングサービスを開業する際に資格申請する際に、この水上安全法および救助法資格が必要になるが、講習会の開催されることすら判らない。そのために便宜上は、潜水指導団体が基準として作っているダイバーレスキュー資格にファーストエイドとCPR資格を所持していればよいとなった経緯があるのでした。

 グダグダ書いたが、しっかりと充実した内容で指導したい。

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