あっと言う間に月末、明日から3月です。沖縄県水上安全条例に基づいての検査が終わりました。
沖縄県には水上安全条例が施行されています。マリン事業者は地元の警察署に潜水業としての事業登録をします。その際にガイドダイバー登録も並行して行われます。ダイビング関係の認定証、潜水士免許証の両面コピー、事務所の賃貸借契約、ショップ内の見取り図、車庫証明と同様に所在地の地図、潜水歴、身分証明書、安全基準、緊急時の連絡図等の書類を提出して審査を受けます。
書類は二部作成して、一部は所轄の警察署に保管、もう一部は自分が所持して保管する方式なのでした。受領印はありません。税務署に税務申告する際は、提出書類に税務署の受領印を押してくれるのですが、警察の場合はありません。何故は説明して欲しいと伝えても回答はありません。
一昨年の10月末までに別件でスノーケリングについても届出が必須となりました。その際に身分証明書の提出が追加されました。身分証明書は、本籍地の役場に申請して作成してもらう書類がありました。取り寄せてみたら自分の本籍地住所、犯罪歴の有無等の記載がある書類でした。一種の犯罪証明書の意味があるのだろうか。
海外で日本人が仕事をする際、その外国政府に日本での犯罪の有無を記載した書類を提出しなければならないと海外でインスタクターの仕事をする知人が話してくれました。犯罪証明書って、犯罪を犯していない旨の証明書になります。初めて知りました。
所轄署に提出した書類は、沖縄県公安委員会にて最終的に承認されてガイドダイバー登録として沖縄県内でダイビング関係の仕事ができることを意味します。前日の27日に石川署の地域課の担当者が二名、弊社を訪問して書類の点検と業務に関する質疑応答がありました。